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【興野 純一】
きょうの行政書士事務所所長
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株式会社(現物出資なし)
手続き |
該当機関 |
期 限 |
商号・事業目的の検討 |
− |
類似商号調査まで |
許認可事項の調査 |
諸官庁 |
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出資者等の印鑑証明書取得 |
市区町村役場 |
定款作成まで |
事業目的の確認 |
管轄の法務局 |
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会社代表印の調製 |
− |
定款作成 |
− |
定款認証 |
公証人役場 |
出資金の払込み |
金融機関 |
代表取締役による払込み金の調査 |
− |
2週間以内 |
設立登記申請 |
管轄の法務局 |
登記簿謄本・印鑑証明受領 |
10日〜2ヶ月以内 |
法人設立届の提出 |
諸官庁 |
※当事務所は、電子定款作成、電子定款認証に対応しております。
定款を電子定款で作成した場合、株式会社の定款認証や合同会社の原始定款で貼付が必要な収入印紙(4万円)が不要となります。 |
法定費用
手続き |
内訳 |
株式会社 |
合同会社 |
定款認証 |
収入印紙代 |
4万円 |
4万円 |
公証人手数料 |
5万円 |
不要 |
定款交付手数料 |
2000円
|
不要 |
登記申請 |
登録免許税 |
最低15万円
資本の7/1000 |
6万円 |
登記簿謄本 |
交付手数料 |
1通 700円
概ね3通 |
1通 700円
概ね3通 |
印鑑証明書(会社) |
交付手数料 |
1通 500円
概ね1通 |
1通 500円
概ね1通 |
上記の合計額 |
約25万円 |
約11万円 |
電子定款認証利用の合計額
(注)法定費用のみ。手続き費用別途。 |
約21万円 |
約7万円 |
会社設立・起業により事業を行うには、役所の許認可・届出等の手続きが必要な場合が多く、逆に手続きが不要なケースのほうが少ないものです。
また申請から決定まで数ヶ月間を要する手続きもありますので事前に確認が必要です。
行政書士は許認可等の手続きの専門家です。ご相談ください。
一般的なもの
業 種 |
許認可等 |
業 種 |
許認可等 |
飲食店 |
許可 |
警備業 |
指定 |
喫茶店 |
許可 |
宅地建物取引業 |
免許 |
食料品等の販売業 |
許可 |
通訳案内業 |
免許 |
食肉販売業 |
許可 |
薬局 |
許可 |
魚介類販売業 |
許可 |
旅館業 |
許可 |
菓子製造業 |
許可 |
建設業 |
許可 |
惣菜製造業 |
許可 |
保育所 |
許可 |
ペットショップ |
届出 |
各種学校 |
認可 |
理容院・美容院 |
確認 |
路外駐車場 |
届出 |
クリーニング店 |
確認 |
ビル清掃業 |
登録 |
生菓子製造業 |
報告 |
電気工事業 |
登録 |
ゲームセンター |
許可 |
旅行代理店(国内旅行) |
登録 |
マージャン店 |
許可 |
旅行代理店(国外旅行) |
登録 |
アンティークショップ |
許可 |
酒類販売業 |
免許 |
リサイクルショップ |
許可 |
米穀類販売業 |
登録 |
中古車販売業 |
許可 |
運送業 |
許可 |
金券ショップ |
許可 |
自動車整備業 |
認証 |
道路使用の各種営業 |
許可 |
一般労働者派遣業 |
許可 |
深夜酒類提供飲食店 |
届出 |
特定労働者派遣業 |
届出 |
決算日より2ヶ月以内に確定申告と納付(法人税、法人事業税、法人地方税)。
この他にも各種税金の納付期限が決められていますので、事前に資金計画が必要です。
消費税は免税事業者を想定しているため省略しています。
月 度 |
期 日
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納 税 項 目 |
事務手続等 |
1月 |
20日 |
源泉所得税(納期特例・7月〜12月分) |
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各市町村規定日 |
【個人】道府県民税&市町村民税(第4期分) |
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31日 |
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源泉徴収票の交付
支払調書提出
給与支払報告書提出
償却資産申告書提出
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2月 |
各市町村規定日 |
固定資産税(第4期分) |
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3月 |
15日 |
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(所得税確定申告)
(個人事業税申告) |
4月 |
15日 |
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各市町村規定日 |
固定資産税(第1期分)
軽自動車税 |
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5月 |
各市町村規定日 |
自動車税 |
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6月 |
各市町村規定日 |
【個人】道府県民税&市町村民税(第1期分) |
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7月 |
10日 |
源泉所得税(納期特例・1月〜6月分) |
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各市町村規定日 |
固定資産税(第2期分) |
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8月 |
各市町村規定日 |
【個人】道府県民税&市町村民税(第2期分)
【個人】個人事業税(第1期分)
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10月 |
各市町村規定日 |
【個人】道府県民税&市町村民税(第3期分) |
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11月 |
各市町村規定日 |
【個人】個人事業税(第2期分) |
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12月 |
各市町村規定日 |
固定資産税(第3期分) |
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年末調整 |
※「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出した月度の徴収分は、翌月10日迄に納付が必要。
※法人成りの場合、設立までの個人事業についての確定申告が必要。
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