2004.10月発行 |
特集
改正民法施行!
建物賃貸借は慎重に |
本年4月に改正民法が施行されました。その中で「短期賃貸借の保護」に関する第三九五条が削除され、替わりに「抵当権設定後の賃貸」に関する条文に内容が変わりました。
■短期賃貸借の保護とは?
旧第三九五条の短期賃貸借の保護とは、抵当権の登記後に土地5年、建物3年以内の期間を設定し引受を受けた賃借権を持つ賃借人は抵当権者に対抗できる(権利を主張出来る)という内容でした。
具体的には、ビル、店舗、アパート等の大家(所有者)が、銀行等からの借金を返済できなくなり、抵当権が実行され新たな買受人という新しい大家(所有者)に変わっても旧大家との契約時の期間(建物3年以内)について賃借できるということでした。
■変更後の4月からは?
「短期賃貸借の保護」が廃止されたため、借りている人は(賃借人)は、新たな買受人(所有者)に対して、買受の時から6ヶ月の明渡し猶予期間しか賃貸が認められなくなりました。旧大家との契約による期間が6ヶ月以上の残っていても明渡し猶予期間後は賃借権を主張できなくなりました。
■いつの契約からそうなるの?
改正法の附則五条により改正法施行前(本年4月前)の賃貸借については保護され、本年4月以降、新たに契約された賃貸借は保護されません。
■旧大家に払った敷金は?
施行後の契約は買受人に請求できないため、旧大家に請求することになり、支払能力の点から回収は難しいでしょう。
■新たな契約で気をつける点は?
その物件の土地及び建物の登記簿謄本に差押が記載されている物件は当然避けるべきです。次に抵当権の有無で最も良いのは抵当権が無いことですが、これが難しい場合には、抵当権の債務額が物件の価値以内を目安に。 |
なるほど法務
署名と記名は、どう違う? |
▼契約書、領収書などに署名をし印鑑を押したりしますが、よく目にする言葉に「署名」と「記名」の2つがありますよね。今回はこの違いについて。▼「署名」とは、自分の名前を手書きすることをいいます。「自署」ともいいます。これに対して「記名」は、パソコンでの印刷やゴム印など手書きではないつまり他人に代わって記したものです。▼法律の条文には「署名又は記名捺印」と書かれているとおり、記名に捺印(=押印)したものは署名の代わりとすることができるのです。ということは自署の場合には捺印はなくてもよいのです。ところが実務上は署名であっても捺印を求めることが多いのは、日本の慣習の他に、裁判での判断が必要になった場合、本人の自署に加えて捺印という二重の手続きにより、その書類が意思表示の証拠として非常に重要となるからです。 |
「ご存知ですか?」 |
11/1から運転中に携帯電話を手に持ち使用していると罰則の対象に。違反点数1点で普通車6000円、大型車7000円、ミニバイク5000円の反則金。反則金を支払わないと5万円以下の罰金。 |
2004.8月発行 |
特集 偽メールによる
フィッシング詐欺 |
前号で架空請求を始めとして悪徳商法を特集しましたが、米国で年間170万人が偽メールに気づかず、被害がでているという要注意の「フィッシング詐欺」をご紹介します。
■フィッシングとは?
これほどまでに被害が出ているのにはやはり理由があり、それは名の由来にも表れています。フィッシングとは、「洗練された手法で被害者を釣る」を意味する造語でphishing。
■手口は?
カード会社や銀行などを装った偽メールで、本当のカード会社や銀行を装ったホームページでカード番号や暗証番号を入力させたり、メールを返信させたりして取得するというものです。
ただ、このように手口を文面で見ると「自分は大丈夫」と思われた方も多いでしょう。しかし、受け取ったメールが本当に本物か偽物か見分ける事ができるでしょうか。ロゴマークや商標もコピーして使用するという巧妙さだそうです。そのため利用者の側で見分ける事はかなり難しいと言われております。また、精神の動揺につけ込むため、「第三者がお客様の口座に侵入した疑いがあり、口座を封鎖しなければなりません。本人確認作業をお願い致します」といった内容で緊急性や重要性も強調。
■被害に遭わないためには
普段からネット上で買い物や取引をしている人は、利用先からのメール受信やカード番号の入力などに抵抗感はないかもしれませんが、次のことを心掛けましょう。
◎カード番号の入力は避ける。
◎サイトへの接続はメール添付のアドレスを鵜呑みにしない。
◎カード会社や銀行がメールや電話で暗証番号を問合せてくる事はない。
◎緊急なら発信元の企業等へ電話で確認する。
既に日本でも手口を真似た詐欺が発生しているので注意しましょう。 |
「働き過ぎ」度診断! |
▼労働者の疲労蓄積度を診断できるチェックリストを厚生労働省が作成。本人用と家族用の2つがあり、家族用をご紹介。
▼最近1ヶ月の「疲労・ストレス症状」(A)について当てはまる項目の点数を合計して下さい。
点数は、ほとんどない:0点、時々ある:1点、よくある:3点。
@イライラしているようだ
A不安そうだ
B落ち着かないようだ
C憂鬱そうだ
D体の調子が悪そうだ
E物事に集中できないようだ
Fすることに間違いが多いようだ
G強い眠気に襲われるようだ
Hやる気が出ないようだ
Iへとへとのようだ(運動後を除く)
J朝起きた時疲れが残っているようだ
K以前と比べて疲れやすいようだ
▼最近1ヶ月間の「働き方と休」(B)について当てはまる項目数を数えて下さい。
@ほとんど毎晩、午後十時以降に帰宅する
A休日も仕事に出かけることが多い
B家に仕事を持ち帰ることが多い
C宿泊を伴う出張が多い
D仕事のことで悩んでいるようだ
E睡眠時間が不足しているように見える
F寝つぎが悪かったり夜中に目が覚めたりすることが多いようだ
G家でも仕事の事が気にかかって仕方がないようだ
H家でゆっくりくつろいでいることはほとんどない
▼結果判定
(A)が10点未満(B)が3個未満:判定0
(A)が10点以上(B)が3個未満:判定1
(A)が10点未満(B)が3個以上:判定1
(A)が10点以上(B)が3個以上:判定2
i仕事による疲労蓄積度が、
判定0は「低いと考えられる」
判定1は「やや高いと考えられる」
判定2は「高いと考えられる」
▼疲労が蓄積すると健康障害を引き起こすことがあり、時間外労働時間が月100時間又は2〜6ヶ月間の平均が80時間を超えると脳血管疾患や心筋梗塞といった健康障害のリスクが高まると結ばれております。なお、月45時間以内ではリスクは低いとなっております。
▼原典及び本人用は、厚生労働省ホームページhttp://www.mhlw.go.jp のトピックス欄又は”労働者の疲労蓄積度チェックリスト”を検索の上、ご覧下さい。 |
「ご存知ですか?」 |
・児童手当が小学校3年生までの対象に。9/30迄なら遡及的に支給も。その他市町村役場へ確認を。
・自動車解体業・破砕業は許可が必要に。9/30が手続〆切。至急です。
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